民泊(住宅宿泊)事業者を行うには届出が必要です

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む旨の届出をする必要があります。

また、届出の際には、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。

 

当事務所では民泊について無料相談いたします。

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民泊(住宅宿泊)事業者を行うための必要な要件

1.宿泊者の衛生の確保

2.宿泊者の安全の確保

3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

4.宿泊者名簿の備付

5.周辺地域への悪影響の防止

6.苦情等への対応

7.住宅宿泊管理業者への委託

8.住宅宿泊仲介業者への委託

9.標識の掲示

10.都道府県知事への定期報告

民泊(住宅)の対象物件とは

民泊(住宅)設備要件

◆必要な設備

届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

◆設置場所

必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。

◆公衆浴場等による代替の可否

これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。

◆設備の機能

  • これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
  • また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。

居住要件

◆対象となる家屋

届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」の考え方

  • 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれ
  • ている
  • 家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しま
  • せん。

(2)「入居者の募集が行われている家屋」の考え方

  • 「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃
  • 貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
  • ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図
  • がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

   の考え方

  • 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠として
  • は使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
  • 当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回
  • 以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンシ
  • ョンは、これには該当しません。

(随時居住の用に供されている家屋の具体例)

  • 別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
  • 休日のみ生活しているセカンドハウス
  • 転勤により一時的に生活の本拠を移しているが、将来的に再度居住するため所有している空き家
  • 相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的居住を予定している空き家
  • 生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家

届出事項

届出事項

商号、名称又は氏名、住所 

法人の場合役員の氏名 未成年の場合法定代理人の氏名、住所

(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)

住宅の所在地

営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地

委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容

【個人】生年月日、性別 

【法人】役員の生年月日、性別

未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別

(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)

法人の場合法人番号

住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号

連絡先

住宅の不動産番号

10

住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別

※住宅宿泊事業法施行規則第2条

現に人の生活の本拠として使用されている家屋

入居者の募集が行われている家屋

随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

11

一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

12

一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別

13

住宅の規模

14

住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨

15

賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

16

転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨

17

区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと

管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨

添付書類

添付書類

法人

定款又は寄付行為・登記事項証明書

役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

住宅の登記事項証明書

住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

10

区分所有の建物の場合、規約の写し

※規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

11

委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

12

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

個人

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

住宅の登記事項証明書

住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類

「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類

住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)

賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類

10

転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

11

区分所有の建物の場合、規約の写し

※規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類

12

託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

手数料

民泊事業届出業務

150,000円(消費税別) ~

 

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民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

 民泊サービスが日本でも近年急速に普及しました。そこで多様化する宿泊ニーズ等へスムーズに対応するため、そして公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブルの防止、また無許可で旅館業を営む違法民泊への対応など、健全な民泊サービスを行えるよう一定のルールを定めるための法律です。

平成29年6月に交付され、平成30年6月15日より施工されます。

民泊新法の対象は3種類

「民泊(住宅宿泊)事業者」

民泊(住宅宿泊)事業を営む者で、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

届出を行う必要fがあります。

 

「民泊宿泊(住宅宿泊)管理業者」

民泊(住宅宿泊)管理業を営む者をいいます。

登録を受ける必要があります。

 

「民泊(住宅宿泊)仲介業者」

民泊(住宅宿泊)仲介業を営む者をいいます。

登録を受ける必要があります。

 

旅行業者以外の者が、報酬を得て、住宅宿泊仲介業務を行う事業で、民泊(住宅宿泊)仲介業務は、次の行為を行います。

(1)宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(2)住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

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代表行政書士 新川賢一

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