宮城県内 仙台 国分町 風俗営業許可

 風俗営業許可とは、風営法とも呼ばれ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項で規定されているお店の営業許可をいいます。 他に接待行為をしない営業として、深夜営業(風適法の深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書)もあります。

 同じ店舗で風俗営業許可と深夜営業の両方の取得はできません。

スナッククラブキャバクラホストクラブパブバー等の接客を伴う飲食店は、風営法によって、風俗営業許可の取得が必要です。

 無許可で営業すると、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となってしまいます。

風俗営業許可申請書類の作成はシンクレバー行政書士事務所へ

 風俗営業許可申請をするには、たくさんの資料や書類の作成、面倒な図面の作成など簡単には出来ない作業が多くあります。

 そのため、風俗営業許可申請の専門家である行政書士に任せることで、申請までの時間を短縮するこで、一日でもはやいくお店の営業を行うことが出来ます。

 

1. 許可申請書
2. 営業の方法
3.

誓約書(申請者・管理者)

4.

建物利用図

5.

営業所の平面図

6.

営業所の求積図

7.

営業所の求積表

8.

設備図(照明・音響)

9.

客席凡例図(座席等)

10.

申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)

11.

管理者の住民票(申請者と同一の場合不要)

12.

申請者の身分証明書

13.

管理者の身分証明書(申請者と同一の場合不要)

14.

申請者の登記されていないことの証明書

15. 管理者の登記されていないことの証明書(申請者と同一の場合不要)
16. 申請者の顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝)
17. 管理者の顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝)(申請者と同一の場合不要)
18. 店舗周辺の略図
19. 建物登記簿謄本(建物自己所有の場合)
20. 使用承諾書(建物借用の場合)
21. 用途地域証明書
22. 食品営業許可の写し
23.

申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票

(外国人登録証明書)

※申請者と同じ場合は、11・13・15・17は必要ありません。

仙台・国分町で風俗営業許可は100%完全返金保証のシンクレバー行政書士事務所

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もし風俗営業許可が取得できない時は、料金は全て返金します。

 もちろん相談無料、今すぐお電話ください。

 

フルサポートプラン 120,000円~

※店舗の広さ等により金額が変わります。

仙台・国分町で風俗営業許可に関するお問合せは

仙台・国分町で風俗営業許可なら100%完全返金保証のシンクレバー行政書士事務所
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もちろん相談は無料、今すぐお電話ください。

 

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