レンタカー業許可申請

レンタカー業許可申請とは

 俗に言う「わ」ナンバーの車で、有償で自動車を貸すための許可申請のことで、自家用自動車有償貸渡業許可と言います。

 「わ」ナンバーを取得すためには陸運局から許可が必要です。

 新車・中古車、自動車・バイクなどレンタカー事業を開始する際 には必ずレンタカー業許可の取得が必要になります。

 取得期間は1か月から2カ月程度で、許可の他に実際に貸し出す車両には、 任意保険に加入する必要があります。

整備工場事業者のメリット

宮城・仙台でレンタカー業許可はシンクレバー行政書士事務所へ
レンタカー業は仙台シンクレバー行政書士事務所

 レンタカーを代車として貸し出すことで収入が増えます!

 

 整備会社や整備業務を行っていて、事故車の保険修理の業務がある場合、代車をレンタカーとして貸し出すことで保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。今まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。

 

レンタカーを代車として貸し出すことで収入が増えます!

 整備会社や整備業務を行っていて、事故車の保険修理の業務がある場合、代車をレンタカーとして貸し出すことで保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。

 今まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。

自動車販売業者のメリット

 商品の多様化で複数収入!

 

自動車販売店には自動車を購入したい、あるいは以前購入した人たちが来店します。 通常、レンタカーを要望しているわけではありません。

 しかし、購入したい自動車と乗りたい自動車が異なる場合もあります。そういった場合、ハイクラスな自動車、あるいは普段乗らない自動車のレンタカーを展開することで、販売だけではない収入を得ることが可能です。しかもそのレンタカーを利用したお客様が、そのまま購入やほかの車の販売にも繋がる可能性が大いにありこのような販売を行って成功している販売会社も増えてきています。 

 また法人顧客を多くもつ自動車販売事業者にとっては、法人顧客がそのままレンタカーの顧客になる可能性もあります。これまで培ってきた顧客基盤が役に立つかもしれません。

 

まずはお気軽にお問い合わせください 0120-393-3766

レンタカー営業許可申請の流れ

  • 貸渡約款の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※約款の作成は、当事務所とお客様で行ないます。
  • 料金表の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※他社事例やお客様のビジネスモデルにあった料金体系をご提案いたします。
  • レンタカー車両台数の検討
    ※10台以上のレンタカー保有台数の場合は、整備士資格を持つ従業員が整備管理者にならなければなりません。
  • 申請書の作成(当事務所にて)
  • 申請実施(管轄の各都道府県運輸支局)
  • 補正対応
  • 許可
  • 登録免許税の支払い(90,000円)
  • レンタカー車両の登録(原則、お客様にご対応いただきます)

レンタカー営業許可取得費用

レンタカー営業許可取得代行手数料  77,000円(税込)

※レンタカー営業許可取得後に陸運局事務所へ別途登録免許税として90,000円が必要です。

お気軽ご相談下さい

電話は  サンキューみんならくら
0120-39-37-66

シンクレバー行政書士事務所

〒980-0011

仙台市青葉区上杉1-6-10

仙台北辰ビル1F

TEL:022-722-1611

(受付時間 9~18時)

FAX:022-774-2261 

休業日  土.日.祝日   

 

Email;info@shinclever.com

 

 

仙台シンクレバー

行政書士事務所

代表行政書士 新川賢一

 (あらかわけんいち)

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