今まで必要のなかった白色申告の方でも、来年からは記帳・帳簿等を作成して、一定期間保存することが義務付けられます。
◆対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
つまり赤字であっても確定申告を行う方全員が対象になるという事です。
◆記帳する内容
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
上記のことが全て可能になったら便利ですよね!
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