風俗営業許可とは、風営法とも呼ばれ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条第1項で規定されているお店の営業許可をいいます。 他に接待行為をしない営業として、深夜営業(風適法の深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書)もあります。
同じ店舗で風俗営業許可と深夜営業の両方の取得はできません。
スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、パブ、バー等の接客を伴う飲食店は、風営法によって、風俗営業許可の取得が必要です。
無許可で営業すると、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科となってしまいます。
風俗営業許可申請をするには、たくさんの資料や書類の作成、面倒な図面の作成など簡単には出来ない作業が多くあります。
そのため、風俗営業許可申請の専門家である行政書士に任せることで、申請までの時間を短縮するこで、一日でもはやいくお店の営業を行うことが出来ます。
1. | 許可申請書 |
2. | 営業の方法 |
3. |
誓約書(申請者・管理者) |
4. |
建物利用図 |
5. |
営業所の平面図 |
6. |
営業所の求積図 |
7. |
営業所の求積表 |
8. |
設備図(照明・音響) |
9. |
客席凡例図(座席等) |
10. |
申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書) |
11. |
管理者の住民票(申請者と同一の場合不要) |
12. |
申請者の身分証明書 |
13. |
管理者の身分証明書(申請者と同一の場合不要) |
14. |
申請者の登記されていないことの証明書 |
15. | 管理者の登記されていないことの証明書(申請者と同一の場合不要) |
16. | 申請者の顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝) |
17. | 管理者の顔写真2枚(縦3㎝・横2.4㎝)(申請者と同一の場合不要) |
18. | 店舗周辺の略図 |
19. | 建物登記簿謄本(建物自己所有の場合) |
20. | 使用承諾書(建物借用の場合) |
21. | 用途地域証明書 |
22. | 食品営業許可の写し |
23. |
申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票 (外国人登録証明書) |
もし風俗営業許可が取得できない時は、料金は全て返金します。
もちろん相談無料、今すぐお電話ください。
フルサポートプラン 120,000円~
※店舗の広さ等により金額が変わります。
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