俗に言う「わ」ナンバーの車で、有償で自動車を貸すための許可申請のことで、自家用自動車有償貸渡業許可と言います。
「わ」ナンバーを取得すためには陸運局から許可が必要です。
新車・中古車、自動車・バイクなどレンタカー事業を開始する際 には必ずレンタカー業許可の取得が必要になります。
取得期間は1か月から2カ月程度で、許可の他に実際に貸し出す車両には、 任意保険に加入する必要があります。
レンタカーを代車として貸し出すことで収入が増えます!
整備会社や整備業務を行っていて、事故車の保険修理の業務がある場合、代車をレンタカーとして貸し出すことで保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。今まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。
レンタカーを代車として貸し出すことで収入が増えます!
整備会社や整備業務を行っていて、事故車の保険修理の業務がある場合、代車をレンタカーとして貸し出すことで保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。
今まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。まで無料で貸し出していた修理のための代車が保険会社よりレンタカー代金として収入にして会社の利益につながります。
商品の多様化で複数収入!
自動車販売店には自動車を購入したい、あるいは以前購入した人たちが来店します。 通常、レンタカーを要望しているわけではありません。
しかし、購入したい自動車と乗りたい自動車が異なる場合もあります。そういった場合、ハイクラスな自動車、あるいは普段乗らない自動車のレンタカーを展開することで、販売だけではない収入を得ることが可能です。しかもそのレンタカーを利用したお客様が、そのまま購入やほかの車の販売にも繋がる可能性が大いにありこのような販売を行って成功している販売会社も増えてきています。
また法人顧客を多くもつ自動車販売事業者にとっては、法人顧客がそのままレンタカーの顧客になる可能性もあります。これまで培ってきた顧客基盤が役に立つかもしれません。
まずはお気軽にお問い合わせください 0120-393-3766
レンタカー営業許可取得代行手数料 77,000円(税込)
※レンタカー営業許可取得後に陸運局事務所へ別途登録免許税として90,000円が必要です。
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1-6-10
仙台北辰ビル1F
TEL:022-722-1611
(受付時間 9~18時)
FAX:022-774-2261
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